会計検査院審査規則 第25条(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等の指定)
情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等(情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)は、この規則の規定により会計検査院が行う処分通知等とする。
この条文の基本情報
電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等の指定とは何ですか?
定義電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等の指定とは、会計検査院審査規則第25条に定められた規定で、「情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等(情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院審査規則第25条(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等の指定)は、日本の会計検査院審査規則に含まれる条文です。
- 会計検査院審査規則第25条の条文原文は「情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等(情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をい…」で始まります。
- 会計検査院審査規則第25条は第三章 雑則に置かれています。
- 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院審査規則第25条の前の条は会計検査院審査規則第24条です。
- 会計検査院審査規則第25条の次の条は会計検査院審査規則第26条です。
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- 正式書式
会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001006 - 本サイト収録
会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001006/25