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会計検査院審査規則 第24条(電子情報処理組織による申請等)

  1. 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
  2. 2.前項の規定により申請等を行う者は、その氏名(法人の代表者等の氏名を含む。)を同項の電子計算機から入力しなければならない。
  3. 3.情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって会計検査院規則で定めるものは、第一項の規定により申請等を行う者が、その氏名又は名称及び法人の代表者等の氏名を同項の電子計算機から入力することをいう。
  4. 4.この規則の規定により、同一内容の書面等を複数必要とする申請等について、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

この条文の基本情報

電子情報処理組織による申請等とは何ですか?

定義電子情報処理組織による申請等とは、会計検査院審査規則第24条に定められた規定で、「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院審査規則第24条(電子情報処理組織による申請等)は、日本の会計検査院審査規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院審査規則第24条の条文原文は「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面…」で始まります。
  3. 会計検査院審査規則第24条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院審査規則第24条の前の条は会計検査院審査規則第23条です。
  7. 会計検査院審査規則第24条の次の条は会計検査院審査規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001006
  • 本サイト収録会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001006/24

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