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会計検査院審査規則 第一章 会計検査院法第三十五条第一項の規定による審査

第1条〜第14条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会計検査院審査規則第一章 会計検査院法第三十五条第一項の規定による審査は、第1条〜第14条の全 14 条で構成されています。
  2. 会計検査院審査規則第一章 会計検査院法第三十五条第一項の規定による審査が属する会計検査院審査規則の法令番号は平成十八年会計検査院規則第六号です。
  3. 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
  4. 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(この章の趣旨)

第1条

会計検査院法第三十五条第一項の規定による審査については、この章の定めるところによる。

(法人でない社団又は財団の審査要求)

第2条

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査の要求(以下この章において「審査要求」という。)をすることができる。

(総代)

第3条

多数の者が共同して審査要求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。

2会計検査院は、共同審査要求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、総代の互選を求めることができる。

3総代は、各自、他の共同審査要求人のために、審査要求の取下げを除き、当該審査要求に関する一切の行為をすることができる。

4共同審査要求人は、総代が選任されている場合は、総代を通じてのみ前項の行為をすることができる。

5共同審査要求人に対する会計検査院の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。

6共同審査要求人は、必要があると認めるときは、総代を解任することができる。

(代理人による審査要求)

第4条

審査要求は、代理人によってすることができる。

2代理人は、各自、審査要求人のために、当該審査要求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査要求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

(代表者の資格の証明等)

第5条

代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2審査要求人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を会計検査院に届け出なければならない。

(審査要求の方式)

第6条

審査要求は、次の各号に掲げる事項を記載した審査要求書を提出してしなければならない。

一審査要求人の氏名又は名称及び住所

二審査要求の趣旨及び理由

三審査要求をしようとする事項についての訴訟の提起の有無

四審査要求の年月日

五添付資料の表示

2審査要求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査要求をするときは、審査要求書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名(以下「法人の代表者等の氏名」という。)及び住所を記載しなければならない。

3第一項第二号に規定する審査要求の趣旨は、審査要求人が求める是正の内容を明らかにするものとする。

4第一項第二号に規定する審査要求の理由は、審査要求の根拠となる事実を具体的に記載するものとする。

5審査要求書には、前項の事実を立証する資料を添付しなければならない。

6審査要求書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。

7会計検査院は、審査要求書に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(審査要求書等の副本の送付)

第7条

会計検査院は、審査要求書及び資料の提出があったときは、その副本を主務官庁その他の責任者(以下「主務官庁等」という。)に送付し、相当の期間を定めて、審査要求に対する意見を記載した書面又は当該意見を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)(以下これらを「意見書」という。)及び意見書に記載し、又は記録した事実を立証する資料の提出を求めることができる。

2意見書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。

3会計検査院は、主務官庁等から意見書及び資料の提出があったときは、その副本を審査要求人に送付する。

4審査要求人は、意見書の副本の送付を受けたときは、意見に対する反論を記載した反論書及び反論書に記載した事実を立証する資料を提出することができる。この場合において、会計検査院が反論書を提出すべき期限を定めたときは、その期限までに提出しなければならない。

5反論書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。

6会計検査院は、審査要求人から反論書及び資料の提出があったときは、その副本を主務官庁等に送付する。

(審査の方法)

第8条

審査は、書面により行う。

2会計検査院は、必要に応じ、審査要求人又は主務官庁等その他の関係者に、書面、電磁的記録若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。

3会計検査院は、必要に応じ、職員を派遣して実地の調査をすることができる。

(訴訟との関係)

第9条

会計検査院は、審査要求が行われた事項について、訴訟その他の裁判上の手続が係属するときは、当該審査要求の審査を中止することができる。

(手続の併合又は分離)

第10条

会計検査院は、必要があると認めるときは、数個の審査要求を併合し、又は併合された数個の審査要求を分離することができる。

(手続の承継)

第11条

審査要求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査要求が行われた事項に係る権利を承継した者は、審査要求人の地位を承継する。

2審査要求人について合併又は分割(審査要求が行われた事項に係る権利を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人その他の社団若しくは財団若しくは合併により設立された法人その他の社団若しくは財団又は分割により当該権利を承継した法人は、審査要求人の地位を承継する。

3前二項の場合において、審査要求人の地位を承継した者は、書面でその旨を会計検査院に届け出なければならない。この場合において、当該書面には、相続等による権利の承継の事実を証明する書面を添付しなければならない。

4第一項又は第二項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間に、死亡者又は合併前の法人その他の社団若しくは財団若しくは分割をした法人にあててされた通知その他の行為が審査要求人の地位を承継した者に到達したときは、これらの者に対する通知その他の行為としての効力を有する。

5第一項の場合において、審査要求人の地位を承継した相続人その他の者が二人以上あるときは、その一人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。

(審査要求の取下げ)

第12条

審査要求人は、第十四条の規定による通知があるまでは、いつでも審査要求を取り下げることができる。

2審査要求の取下げは、書面でしなければならない。

(審査要求の却下)

第13条

会計検査院は、審査要求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査要求を却下する。

一国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱いに関するものでないとき

二利害関係人からされたものでないとき

三自己に不利益な会計経理の取扱いの是正を求めるものでないとき

2会計検査院は、審査要求人が死亡し、第十一条の規定による手続の承継が行われなかった場合その他審査を継続する必要がなくなった場合には、審査を打ち切り、当該審査要求を却下することができる。

3会計検査院は、前二項の規定により審査要求を却下したときは、その旨を審査要求人及び審査要求書の副本を送付した主務官庁等に通知する。

(審査の結果の通知)

第14条

会計検査院は、審査の結果、審査要求に係る会計経理の取扱いについて是正を要すると判定したときは、その内容及び理由を明らかにした審査判定書を主務官庁等に送付するとともに、その写しを審査要求人に送付する。

2会計検査院は、審査の結果、審査要求に係る会計経理の取扱いについて、是正を要しないと判定したとき、又は是正の要否の判定をし難いと認めたときは、その旨及び理由を審査要求人及び主務官庁等に通知する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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