会計検査院審査規則 第10条(手続の併合又は分離)
会計検査院は、必要があると認めるときは、数個の審査要求を併合し、又は併合された数個の審査要求を分離することができる。
この条文の基本情報
手続の併合又は分離とは何ですか?
定義手続の併合又は分離とは、会計検査院審査規則第10条に定められた規定で、「会計検査院は、必要があると認めるときは、数個の審査要求を併合し、又は併合された数個の審査要求を分離することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院審査規則第10条(手続の併合又は分離)は、日本の会計検査院審査規則に含まれる条文です。
- 会計検査院審査規則第10条の条文原文は「会計検査院は、必要があると認めるときは、数個の審査要求を併合し、又は併合された数個の審査要求を分離することができる。」で始まります。
- 会計検査院審査規則第10条は第一章 会計検査院法第三十五条第一項の規定による審査に置かれています。
- 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院審査規則第10条の前の条は会計検査院審査規則第9条です。
- 会計検査院審査規則第10条の次の条は会計検査院審査規則第11条です。
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- 正式書式
会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001006 - 本サイト収録
会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001006/10