会計検査院審査規則 第11条(手続の承継)
- 審査要求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査要求が行われた事項に係る権利を承継した者は、審査要求人の地位を承継する。
- 2.審査要求人について合併又は分割(審査要求が行われた事項に係る権利を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人その他の社団若しくは財団若しくは合併により設立された法人その他の社団若しくは財団又は分割により当該権利を承継した法人は、審査要求人の地位を承継する。
- 3.前二項の場合において、審査要求人の地位を承継した者は、書面でその旨を会計検査院に届け出なければならない。この場合において、当該書面には、相続等による権利の承継の事実を証明する書面を添付しなければならない。
- 4.第一項又は第二項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間に、死亡者又は合併前の法人その他の社団若しくは財団若しくは分割をした法人にあててされた通知その他の行為が審査要求人の地位を承継した者に到達したときは、これらの者に対する通知その他の行為としての効力を有する。
- 5.第一項の場合において、審査要求人の地位を承継した相続人その他の者が二人以上あるときは、その一人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。
この条文の基本情報
手続の承継とは何ですか?
定義手続の承継とは、会計検査院審査規則第11条に定められた規定で、「審査要求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査要求が行われた事項に係る権利を承継した者は、審査要求人の地位を承継する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院審査規則第11条(手続の承継)は、日本の会計検査院審査規則に含まれる条文です。
- 会計検査院審査規則第11条の条文原文は「審査要求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査要求が行われた事項に係る権利を承継した者は、審査要求人の地位を承継する。」で始まります。
- 会計検査院審査規則第11条は第一章 会計検査院法第三十五条第一項の規定による審査に置かれています。
- 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院審査規則第11条の前の条は会計検査院審査規則第10条です。
- 会計検査院審査規則第11条の次の条は会計検査院審査規則第12条です。
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- 正式書式
会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001006 - 本サイト収録
会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001006/11