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会計検査院審査規則 第9条(訴訟との関係)

会計検査院は、審査要求が行われた事項について、訴訟その他の裁判上の手続が係属するときは、当該審査要求の審査を中止することができる。

この条文の基本情報

訴訟との関係とは何ですか?

定義訴訟との関係とは、会計検査院審査規則第9条に定められた規定で、「会計検査院は、審査要求が行われた事項について、訴訟その他の裁判上の手続が係属するときは、当該審査要求の審査を中止することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院審査規則第9条(訴訟との関係)は、日本の会計検査院審査規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院審査規則第9条の条文原文は「会計検査院は、審査要求が行われた事項について、訴訟その他の裁判上の手続が係属するときは、当該審査要求の審査を中止することができる。」で始まります。
  3. 会計検査院審査規則第9条は第一章 会計検査院法第三十五条第一項の規定による審査に置かれています。
  4. 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院審査規則第9条の前の条は会計検査院審査規則第8条です。
  7. 会計検査院審査規則第9条の次の条は会計検査院審査規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001006
  • 本サイト収録会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001006/9

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