会計検査院審査規則 第8条(審査の方法)
- 審査は、書面により行う。
- 2.会計検査院は、必要に応じ、審査要求人又は主務官庁等その他の関係者に、書面、電磁的記録若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
- 3.会計検査院は、必要に応じ、職員を派遣して実地の調査をすることができる。
この条文の基本情報
審査の方法とは何ですか?
定義審査の方法とは、会計検査院審査規則第8条に定められた規定で、「審査は、書面により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院審査規則第8条(審査の方法)は、日本の会計検査院審査規則に含まれる条文です。
- 会計検査院審査規則第8条の条文原文は「審査は、書面により行う。」で始まります。
- 会計検査院審査規則第8条は第一章 会計検査院法第三十五条第一項の規定による審査に置かれています。
- 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院審査規則第8条の前の条は会計検査院審査規則第7条です。
- 会計検査院審査規則第8条の次の条は会計検査院審査規則第9条です。
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- 正式書式
会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001006 - 本サイト収録
会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001006/8