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会計検査院審査規則 第7条(審査要求書等の副本の送付)

  1. 会計検査院は、審査要求書及び資料の提出があったときは、その副本を主務官庁その他の責任者(以下「主務官庁等」という。)に送付し、相当の期間を定めて、審査要求に対する意見を記載した書面又は当該意見を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)(以下これらを「意見書」という。)及び意見書に記載し、又は記録した事実を立証する資料の提出を求めることができる。
  2. 2.意見書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。
  3. 3.会計検査院は、主務官庁等から意見書及び資料の提出があったときは、その副本を審査要求人に送付する。
  4. 4.審査要求人は、意見書の副本の送付を受けたときは、意見に対する反論を記載した反論書及び反論書に記載した事実を立証する資料を提出することができる。この場合において、会計検査院が反論書を提出すべき期限を定めたときは、その期限までに提出しなければならない。
  5. 5.反論書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。
  6. 6.会計検査院は、審査要求人から反論書及び資料の提出があったときは、その副本を主務官庁等に送付する。

この条文の基本情報

審査要求書等の副本の送付とは何ですか?

定義審査要求書等の副本の送付とは、会計検査院審査規則第7条に定められた規定で、「会計検査院は、審査要求書及び資料の提出があったときは、その副本を主務官庁その他の責任者(以下「主務官庁等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院審査規則第7条(審査要求書等の副本の送付)は、日本の会計検査院審査規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院審査規則第7条の条文原文は「会計検査院は、審査要求書及び資料の提出があったときは、その副本を主務官庁その他の責任者(以下「主務官庁等」という。」で始まります。
  3. 会計検査院審査規則第7条は第一章 会計検査院法第三十五条第一項の規定による審査に置かれています。
  4. 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院審査規則第7条の前の条は会計検査院審査規則第6条です。
  7. 会計検査院審査規則第7条の次の条は会計検査院審査規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001006
  • 本サイト収録会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001006/7

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