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会計検査院審査規則 第6条(審査要求の方式)

  1. 審査要求は、次の各号に掲げる事項を記載した審査要求書を提出してしなければならない。
  2. 一審査要求人の氏名又は名称及び住所
  3. 二審査要求の趣旨及び理由
  4. 三審査要求をしようとする事項についての訴訟の提起の有無
  5. 四審査要求の年月日
  6. 五添付資料の表示
  7. 2.審査要求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査要求をするときは、審査要求書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名(以下「法人の代表者等の氏名」という。)及び住所を記載しなければならない。
  8. 3.第一項第二号に規定する審査要求の趣旨は、審査要求人が求める是正の内容を明らかにするものとする。
  9. 4.第一項第二号に規定する審査要求の理由は、審査要求の根拠となる事実を具体的に記載するものとする。
  10. 5.審査要求書には、前項の事実を立証する資料を添付しなければならない。
  11. 6.審査要求書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。
  12. 7.会計検査院は、審査要求書に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

この条文の基本情報

審査要求の方式とは何ですか?

定義審査要求の方式とは、会計検査院審査規則第6条に定められた規定で、「審査要求は、次の各号に掲げる事項を記載した審査要求書を提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院審査規則第6条(審査要求の方式)は、日本の会計検査院審査規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院審査規則第6条の条文原文は「審査要求は、次の各号に掲げる事項を記載した審査要求書を提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 会計検査院審査規則第6条は第一章 会計検査院法第三十五条第一項の規定による審査に置かれています。
  4. 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院審査規則第6条の前の条は会計検査院審査規則第5条です。
  7. 会計検査院審査規則第6条の次の条は会計検査院審査規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001006
  • 本サイト収録会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001006/6

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