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会計検査院審査規則 第5条(代表者の資格の証明等)

  1. 代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。
  2. 2.審査要求人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を会計検査院に届け出なければならない。

この条文の基本情報

代表者の資格の証明等とは何ですか?

定義代表者の資格の証明等とは、会計検査院審査規則第5条に定められた規定で、「代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、書面で証明しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院審査規則第5条(代表者の資格の証明等)は、日本の会計検査院審査規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院審査規則第5条の条文原文は「代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、書面で証明しなければならない。」で始まります。
  3. 会計検査院審査規則第5条は第一章 会計検査院法第三十五条第一項の規定による審査に置かれています。
  4. 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院審査規則第5条の前の条は会計検査院審査規則第4条です。
  7. 会計検査院審査規則第5条の次の条は会計検査院審査規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001006
  • 本サイト収録会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001006/5

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