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会計検査院審査規則 第4条(代理人による審査要求)

  1. 審査要求は、代理人によってすることができる。
  2. 2.代理人は、各自、審査要求人のために、当該審査要求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査要求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

この条文の基本情報

代理人による審査要求とは何ですか?

定義代理人による審査要求とは、会計検査院審査規則第4条に定められた規定で、「審査要求は、代理人によってすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院審査規則第4条(代理人による審査要求)は、日本の会計検査院審査規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院審査規則第4条の条文原文は「審査要求は、代理人によってすることができる。」で始まります。
  3. 会計検査院審査規則第4条は第一章 会計検査院法第三十五条第一項の規定による審査に置かれています。
  4. 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院審査規則第4条の前の条は会計検査院審査規則第3条です。
  7. 会計検査院審査規則第4条の次の条は会計検査院審査規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001006
  • 本サイト収録会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001006/4

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