会計検査院審査規則 第3条(総代)
- 多数の者が共同して審査要求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。
- 2.会計検査院は、共同審査要求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、総代の互選を求めることができる。
- 3.総代は、各自、他の共同審査要求人のために、審査要求の取下げを除き、当該審査要求に関する一切の行為をすることができる。
- 4.共同審査要求人は、総代が選任されている場合は、総代を通じてのみ前項の行為をすることができる。
- 5.共同審査要求人に対する会計検査院の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。
- 6.共同審査要求人は、必要があると認めるときは、総代を解任することができる。
この条文の基本情報
総代とは何ですか?
定義総代とは、会計検査院審査規則第3条に定められた規定で、「多数の者が共同して審査要求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院審査規則第3条(総代)は、日本の会計検査院審査規則に含まれる条文です。
- 会計検査院審査規則第3条の条文原文は「多数の者が共同して審査要求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。」で始まります。
- 会計検査院審査規則第3条は第一章 会計検査院法第三十五条第一項の規定による審査に置かれています。
- 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院審査規則第3条の前の条は会計検査院審査規則第2条です。
- 会計検査院審査規則第3条の次の条は会計検査院審査規則第4条です。
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- 正式書式
会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001006 - 本サイト収録
会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001006/3