受講中の講座ブックマーク無料で登録

会計検査院審査規則 第14条(審査の結果の通知)

  1. 会計検査院は、審査の結果、審査要求に係る会計経理の取扱いについて是正を要すると判定したときは、その内容及び理由を明らかにした審査判定書を主務官庁等に送付するとともに、その写しを審査要求人に送付する。
  2. 2.会計検査院は、審査の結果、審査要求に係る会計経理の取扱いについて、是正を要しないと判定したとき、又は是正の要否の判定をし難いと認めたときは、その旨及び理由を審査要求人及び主務官庁等に通知する。

この条文の基本情報

審査の結果の通知とは何ですか?

定義審査の結果の通知とは、会計検査院審査規則第14条に定められた規定で、「会計検査院は、審査の結果、審査要求に係る会計経理の取扱いについて是正を要すると判定したときは、その内容及び理由を明らかにした審査判定書を主務官庁等に送付するとと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院審査規則第14条(審査の結果の通知)は、日本の会計検査院審査規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院審査規則第14条の条文原文は「会計検査院は、審査の結果、審査要求に係る会計経理の取扱いについて是正を要すると判定したときは、その内容及び理由を明らかにした審査判定書を主務官庁等に送付するとと…」で始まります。
  3. 会計検査院審査規則第14条は第一章 会計検査院法第三十五条第一項の規定による審査に置かれています。
  4. 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院審査規則第14条の前の条は会計検査院審査規則第13条です。
  7. 会計検査院審査規則第14条の次の条は会計検査院審査規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001006
  • 本サイト収録会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001006/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›