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会計検査院審査規則 第15条(この章の趣旨)

国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十五条第一項(同法又は他の法律において準用する場合を含む。)に規定する補償の請求(以下「補償請求」という。)に係る審査については、この章の定めるところによる。

この条文の基本情報

この章の趣旨とは何ですか?

定義この章の趣旨とは、会計検査院審査規則第15条に定められた規定で、「国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十五条第一項(同法又は他の法律において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院審査規則第15条(この章の趣旨)は、日本の会計検査院審査規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院審査規則第15条の条文原文は「国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十五条第一項(同法又は他の法律において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 会計検査院審査規則第15条は第二章 国有財産法第二十五条第一項の規定による審査に置かれています。
  4. 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院審査規則第15条の前の条は会計検査院審査規則第14条です。
  7. 会計検査院審査規則第15条の次の条は会計検査院審査規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001006
  • 本サイト収録会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001006/15

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