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会計検査院審査規則 第13条(審査要求の却下)

  1. 会計検査院は、審査要求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査要求を却下する。
  2. 一国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱いに関するものでないとき
  3. 二利害関係人からされたものでないとき
  4. 三自己に不利益な会計経理の取扱いの是正を求めるものでないとき
  5. 2.会計検査院は、審査要求人が死亡し、第十一条の規定による手続の承継が行われなかった場合その他審査を継続する必要がなくなった場合には、審査を打ち切り、当該審査要求を却下することができる。
  6. 3.会計検査院は、前二項の規定により審査要求を却下したときは、その旨を審査要求人及び審査要求書の副本を送付した主務官庁等に通知する。

この条文の基本情報

審査要求の却下とは何ですか?

定義審査要求の却下とは、会計検査院審査規則第13条に定められた規定で、「会計検査院は、審査要求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査要求を却下する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院審査規則第13条(審査要求の却下)は、日本の会計検査院審査規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院審査規則第13条の条文原文は「会計検査院は、審査要求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査要求を却下する。」で始まります。
  3. 会計検査院審査規則第13条は第一章 会計検査院法第三十五条第一項の規定による審査に置かれています。
  4. 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院審査規則第13条の前の条は会計検査院審査規則第12条です。
  7. 会計検査院審査規則第13条の次の条は会計検査院審査規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001006
  • 本サイト収録会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001006/13

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