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会計検査院審査規則 第23条(申請等に係る電子情報処理組織)

  1. 情報通信技術活用法第六条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
  2. 2.前項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機は、会計検査院の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

この条文の基本情報

申請等に係る電子情報処理組織とは何ですか?

定義申請等に係る電子情報処理組織とは、会計検査院審査規則第23条に定められた規定で、「情報通信技術活用法第六条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院審査規則第23条(申請等に係る電子情報処理組織)は、日本の会計検査院審査規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院審査規則第23条の条文原文は「情報通信技術活用法第六条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」で始まります。
  3. 会計検査院審査規則第23条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院審査規則第23条の前の条は会計検査院審査規則第22条です。
  7. 会計検査院審査規則第23条の次の条は会計検査院審査規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001006
  • 本サイト収録会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001006/23

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