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会計検査院審査規則 第28条(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する会計検査院規則で定める方式は、第二十六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の会計検査院に対する届出とする。

この条文の基本情報

処分通知等を受ける旨の表示の方式とは何ですか?

定義処分通知等を受ける旨の表示の方式とは、会計検査院審査規則第28条に定められた規定で、「情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する会計検査院規則で定める方式は、第二十六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けるこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院審査規則第28条(処分通知等を受ける旨の表示の方式)は、日本の会計検査院審査規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院審査規則第28条の条文原文は「情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する会計検査院規則で定める方式は、第二十六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けるこ…」で始まります。
  3. 会計検査院審査規則第28条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院審査規則第28条の前の条は会計検査院審査規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001006
  • 本サイト収録会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001006/28

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