会計検査院審査規則 第21条(提出書類への記名)
この規則の規定により会計検査院に提出する書類には、提出する者が記名するものとする。
この条文の基本情報
提出書類への記名とは何ですか?
定義提出書類への記名とは、会計検査院審査規則第21条に定められた規定で、「この規則の規定により会計検査院に提出する書類には、提出する者が記名するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院審査規則第21条(提出書類への記名)は、日本の会計検査院審査規則に含まれる条文です。
- 会計検査院審査規則第21条の条文原文は「この規則の規定により会計検査院に提出する書類には、提出する者が記名するものとする。」で始まります。
- 会計検査院審査規則第21条は第三章 雑則に置かれています。
- 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院審査規則第21条の前の条は会計検査院審査規則第20条です。
- 会計検査院審査規則第21条の次の条は会計検査院審査規則第22条です。
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- 正式書式
会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001006 - 本サイト収録
会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001006/21