会計検査院審査規則 第19条(審査の決定の通知)
会計検査院は、審査の決定をしたときは、審査結果通知書を各省各庁の長に送付するとともに、その写しを補償請求人に送付する。
この条文の基本情報
審査の決定の通知とは何ですか?
定義審査の決定の通知とは、会計検査院審査規則第19条に定められた規定で、「会計検査院は、審査の決定をしたときは、審査結果通知書を各省各庁の長に送付するとともに、その写しを補償請求人に送付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院審査規則第19条(審査の決定の通知)は、日本の会計検査院審査規則に含まれる条文です。
- 会計検査院審査規則第19条の条文原文は「会計検査院は、審査の決定をしたときは、審査結果通知書を各省各庁の長に送付するとともに、その写しを補償請求人に送付する。」で始まります。
- 会計検査院審査規則第19条は第二章 国有財産法第二十五条第一項の規定による審査に置かれています。
- 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院審査規則第19条の前の条は会計検査院審査規則第18条です。
- 会計検査院審査規則第19条の次の条は会計検査院審査規則第20条です。
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- 正式書式
会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001006 - 本サイト収録
会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001006/19