日本国憲法の改正手続に関する法律 第105条(投票日前の国民投票運動のための広告放送の制限)
何人も、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日までの間においては、次条の規定による場合を除くほか、放送事業者の放送設備を使用して、国民投票運動のための広告放送をし、又はさせることができない。
この条文の基本情報
投票日前の国民投票運動のための広告放送の制限とは何ですか?
定義投票日前の国民投票運動のための広告放送の制限とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第105条に定められた規定で、「何人も、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日までの間においては、次条の規定による場合を除くほか、放送事業者の放送設備を使用して、国民投票運動のため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第105条(投票日前の国民投票運動のための広告放送の制限)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第105条の条文原文は「何人も、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日までの間においては、次条の規定による場合を除くほか、放送事業者の放送設備を使用して、国民投票運動のため…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第105条は第七節 国民投票運動に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第105条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第104条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第105条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第106条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/105