日本国憲法の改正手続に関する法律 第110条(組織的多数人買収及び利害誘導罪の場合の没収)
前条の場合において収受し、又は交付を受けた利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
この条文の基本情報
組織的多数人買収及び利害誘導罪の場合の没収とは何ですか?
定義組織的多数人買収及び利害誘導罪の場合の没収とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第110条に定められた規定で、「前条の場合において収受し、又は交付を受けた利益は、没収する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第110条(組織的多数人買収及び利害誘導罪の場合の没収)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第110条の条文原文は「前条の場合において収受し、又は交付を受けた利益は、没収する。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第110条は第八節 罰則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第110条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第109条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第110条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第111条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/110