日本国憲法の改正手続に関する法律 第116条(投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場における凶器携帯罪)
銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯して投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場に入った者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場における凶器携帯罪とは何ですか?
定義投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場における凶器携帯罪とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第116条に定められた規定で、「銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯して投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場に入った者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第116条(投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場における凶器携帯罪)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第116条の条文原文は「銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯して投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場に入った者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第116条は第八節 罰則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第116条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第115条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第116条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第117条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/116