日本国憲法の改正手続に関する法律 第115条(多衆の国民投票妨害罪)
- 多衆集合して前条の罪を犯した者は、次の区別に従って処断する。
- 一首謀者は、一年以上七年以下の拘禁刑に処する。
- 二他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上五年以下の拘禁刑に処する。
- 三付和随行した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
- 2.前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが三回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、二年以下の拘禁刑に処し、その他の者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
この条文の基本情報
多衆の国民投票妨害罪とは何ですか?
定義多衆の国民投票妨害罪とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第115条に定められた規定で、「多衆集合して前条の罪を犯した者は、次の区別に従って処断する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第115条(多衆の国民投票妨害罪)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第115条の条文原文は「多衆集合して前条の罪を犯した者は、次の区別に従って処断する。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第115条は第八節 罰則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第115条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第114条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第115条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第116条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/115