日本国憲法の改正手続に関する法律 第114条(投票事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)
投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長、立会人若しくは監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、国民投票分会場若しくは国民投票会場を騒擾し、又は投票、投票箱その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を含む。)を抑留し、損ない、若しくは奪取した者は、四年以下の拘禁刑に処する。
この条文の基本情報
投票事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等とは何ですか?
定義投票事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第114条に定められた規定で、「投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長、立会人若しくは監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、国民投票分会場若しくは国民投票会場を騒擾し、又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第114条(投票事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第114条の条文原文は「投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長、立会人若しくは監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、国民投票分会場若しくは国民投票会場を騒擾し、又…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第114条は第八節 罰則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第114条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第113条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第114条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第115条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/114