日本国憲法の改正手続に関する法律 第113条(投票干渉罪)
- 投票所又は開票所において、正当な理由がなくて、投票人の投票に干渉し、又は投票の内容を認知する方法を行った者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 2.法令の規定によらないで、投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
投票干渉罪とは何ですか?
定義投票干渉罪とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第113条に定められた規定で、「投票所又は開票所において、正当な理由がなくて、投票人の投票に干渉し、又は投票の内容を認知する方法を行った者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第113条(投票干渉罪)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第113条の条文原文は「投票所又は開票所において、正当な理由がなくて、投票人の投票に干渉し、又は投票の内容を認知する方法を行った者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第113条は第八節 罰則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第113条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第112条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第113条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第114条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/113