日本国憲法の改正手続に関する法律 第118条(詐偽登録、虚偽宣言罪等)
- 詐偽の方法をもって投票人名簿又は在外投票人名簿に登録をさせた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 2.投票人名簿に登録をさせる目的をもって住民基本台帳法第二十二条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによって投票人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。
- 3.在外投票人名簿に登録させる目的をもって公職選挙法第三十条の五第一項又は第四項の規定による申請に関し虚偽の申請をすることによって在外投票人名簿に登録をさせた者も、第一項と同様とする。
- 4.第六十三条第一項の場合において虚偽の宣言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
詐偽登録、虚偽宣言罪等とは何ですか?
定義詐偽登録、虚偽宣言罪等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第118条に定められた規定で、「詐偽の方法をもって投票人名簿又は在外投票人名簿に登録をさせた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第118条(詐偽登録、虚偽宣言罪等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第118条の条文原文は「詐偽の方法をもって投票人名簿又は在外投票人名簿に登録をさせた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第118条は第八節 罰則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第118条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第117条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第118条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第118条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/118