日本国憲法の改正手続に関する法律 第118条の2(投票人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)
- 第二十九条の三第三項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)又は第二十九条の三第四項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 2.第二十九条の三第五項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
投票人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反とは何ですか?
定義投票人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第118条の2に定められた規定で、「第二十九条の三第三項(第四十二条の二において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第118条の2(投票人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第118条の2の条文原文は「第二十九条の三第三項(第四十二条の二において準用する場合を含む。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第118条の2は第八節 罰則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第118条の2の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第118条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第118条の2の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第119条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第118条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第118条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/118_2