日本国憲法の改正手続に関する法律 第119条(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
- 投票人でない者が投票をしたときは、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 2.氏名を詐称し、その他詐偽の方法をもって投票し、又は投票しようとした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 3.投票を偽造し、又はその数を増減した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 4.中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、国民投票広報協議会事務局の職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長若しくは国民投票長、国民投票事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人又は監視者が前項の罪を犯したときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
詐偽投票及び投票偽造、増減罪とは何ですか?
定義詐偽投票及び投票偽造、増減罪とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第119条に定められた規定で、「投票人でない者が投票をしたときは、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第119条(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第119条の条文原文は「投票人でない者が投票をしたときは、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第119条は第八節 罰則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第119条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第118条の2です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第119条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第120条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/119