日本国憲法の改正手続に関する法律 第12条(協議会の組織)
- 協議会の委員(以下この節において「委員」という。)は、協議会が存続する間、その任にあるものとする。
- 2.委員の員数は、憲法改正の発議がされた際衆議院議員であった者及び当該発議がされた際参議院議員であった者各十人とし、その予備員の員数は、当該発議がされた際衆議院議員であった者及び当該発議がされた際参議院議員であった者各十人とする。
- 3.委員は、各議院における各会派の所属議員数の比率により、各会派に割り当て選任する。ただし、各会派の所属議員数の比率により各会派に割り当て選任した場合には憲法改正の発議に係る議決において反対の表決を行った議員の所属する会派から委員が選任されないこととなるときは、各議院において、当該会派にも委員を割り当て選任するようできる限り配慮するものとする。
- 4.前項の規定は、予備員の選任について準用する。
- 5.委員に事故のある場合又は委員が欠けた場合は、憲法改正の発議がされた際にその者の属していた議院の議員であった予備員のうちから協議会の会長が指名する者が、その委員の職務を行う。
この条文の基本情報
協議会の組織とは何ですか?
定義協議会の組織とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第12条に定められた規定で、「協議会の委員(以下この節において「委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第12条(協議会の組織)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第12条の条文原文は「協議会の委員(以下この節において「委員」という。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第12条は第二節に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第12条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第11条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第12条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第13条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/12