日本国憲法の改正手続に関する法律 第124条(在外投票の場合の罰則の適用)
- 第三十六条第二項及び第三項に規定する在外投票人名簿の登録の申請の経由に係る事務、第六十二条第一項第一号に規定する在外投票に係る事務その他のこの法律及びこの法律に基づく命令により在外公館の長に属させられた事務に従事する在外公館の長及び職員並びに第三十六条第二項及び第三項に規定する在外投票人名簿の登録の申請の経由に係る事務に従事する者は、第百二条、第百十一条、第百十二条及び第百十九条第四項に規定する選挙管理委員会の職員とみなして、この節の規定を適用する。
- 2.第六十二条第一項第一号の規定による投票については、その投票を管理すべき在外公館の長は投票管理者(第百十四条に規定する投票管理者に限る。)と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。
- 3.第六十二条第一項第二号の規定による投票については、投票人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第百十三条第一項の規定を適用する。
この条文の基本情報
在外投票の場合の罰則の適用とは何ですか?
定義在外投票の場合の罰則の適用とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第124条に定められた規定で、「第三十六条第二項及び第三項に規定する在外投票人名簿の登録の申請の経由に係る事務、第六十二条第一項第一号に規定する在外投票に係る事務その他のこの法律及びこの法律に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第124条(在外投票の場合の罰則の適用)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第124条の条文原文は「第三十六条第二項及び第三項に規定する在外投票人名簿の登録の申請の経由に係る事務、第六十二条第一項第一号に規定する在外投票に係る事務その他のこの法律及びこの法律に…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第124条は第八節 罰則に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第124条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第123条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第124条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第125条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/124