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日本国憲法の改正手続に関する法律 第14条(協議会の事務)

  1. 協議会は、次に掲げる事務を行う。
  2. 一国会の発議に係る日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)及びその要旨並びに憲法改正案に係る新旧対照表その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明並びに憲法改正案を発議するに当たって出された賛成意見及び反対意見を掲載した国民投票公報の原稿の作成
  3. 二第六十五条の憲法改正案の要旨の作成
  4. 三第百六条及び第百七条の規定によりその権限に属する事務
  5. 四前三号に掲げるもののほか憲法改正案の広報に関する事務
  6. 2.協議会が、前項第一号、第二号及び第四号の事務を行うに当たっては、憲法改正案及びその要旨並びに憲法改正案に係る新旧対照表その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明に関する記載等については客観的かつ中立的に行うとともに、憲法改正案に対する賛成意見及び反対意見の記載等については公正かつ平等に扱うものとする。

この条文の基本情報

協議会の事務とは何ですか?

定義協議会の事務とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第14条に定められた規定で、「協議会は、次に掲げる事務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律第14条(協議会の事務)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律第14条の条文原文は「協議会は、次に掲げる事務を行う。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律第14条は第二節に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律第14条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第13条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律第14条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/14

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