日本国憲法の改正手続に関する法律 第16条(協議会事務局)
- 協議会に事務局を置く。
- 2.事務局に参事その他の職員を置き、参事のうち一人を事務局長とする。
- 3.事務局長は、協議会の会長の監督を受けて、庶務を掌理し、他の職員を指揮監督する。
- 4.事務局長以外の職員は、上司の命を受けて、庶務に従事する。
- 5.事務局長その他の職員は、協議会の会長が両議院の議長の同意及び両議院の議院運営委員会の承認を得て、任免する。
- 6.前各項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
この条文の基本情報
協議会事務局とは何ですか?
定義協議会事務局とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第16条に定められた規定で、「協議会に事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第16条(協議会事務局)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第16条の条文原文は「協議会に事務局を置く。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第16条は第二節に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第16条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第15条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第16条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第17条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/16