日本国憲法の改正手続に関する法律 第27条(補正登録)
市町村の選挙管理委員会は、第二十三条の規定により投票人名簿の登録をした日後国民投票の期日までの間、当該登録の際に投票人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票人名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
この条文の基本情報
補正登録とは何ですか?
定義補正登録とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第27条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、第二十三条の規定により投票人名簿の登録をした日後国民投票の期日までの間、当該登録の際に投票人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続き…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第27条(補正登録)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第27条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、第二十三条の規定により投票人名簿の登録をした日後国民投票の期日までの間、当該登録の際に投票人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続き…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第27条は第三節に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第27条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第26条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第27条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第28条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/27