日本国憲法の改正手続に関する法律 第4条(検討)
- 国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
- 一投票人の投票に係る環境を整備するための次に掲げる事項その他必要な事項
- 一天災等の場合において迅速かつ安全な国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(次号イにおいて「国民投票法」という。)第一条に規定する国民投票をいう。同号において同じ。)の開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備
- 二投票立会人の選任の要件の緩和
- 二国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項
- 一国民投票運動等(国民投票法第百条の二に規定する国民投票運動又は国民投票法第十四条第一項第一号に規定する憲法改正案に対する賛成若しくは反対の意見の表明をいう。ロにおいて同じ。)のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限
- 二国民投票運動等の資金に係る規制
- 三国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策
この条文の基本情報
検討とは何ですか?
定義検討とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第4条(検討)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第4条の条文原文は「国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。