日本国憲法の改正手続に関する法律 第42条の2(在外投票人名簿の抄本の閲覧等)
第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は、在外投票人名簿について準用する。この場合において、第二十九条の二第一項中「第二十五条第一項」とあるのは、「第三十九条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
在外投票人名簿の抄本の閲覧等とは何ですか?
定義在外投票人名簿の抄本の閲覧等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第42条の2に定められた規定で、「第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は、在外投票人名簿について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第42条の2(在外投票人名簿の抄本の閲覧等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第42条の2の条文原文は「第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は、在外投票人名簿について準用する。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第42条の2は第四節に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第42条の2の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第42条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第42条の2の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第43条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第42条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/42_2