日本国憲法の改正手続に関する法律 第53条(投票人名簿又は在外投票人名簿の登録と投票)
- 投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決の判決書の正本若しくは謄本若しくは電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(第百三十二条第二項において「電子判決書記録事項証明書」という。)を所持し、国民投票の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。
- 2.投票人名簿又は在外投票人名簿に登録された者であっても投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
この条文の基本情報
投票人名簿又は在外投票人名簿の登録と投票とは何ですか?
定義投票人名簿又は在外投票人名簿の登録と投票とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第53条に定められた規定で、「投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決の判決書の正本若しくは謄本…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第53条(投票人名簿又は在外投票人名簿の登録と投票)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第53条の条文原文は「投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決の判決書の正本若しくは謄本…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第53条は第五節 投票及び開票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第53条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第52条の2です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第53条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第54条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/53