日本国憲法の改正手続に関する法律 第55条(投票所においての投票)
- 投票人は、国民投票の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
- 2.投票人は、投票人名簿又はその抄本(当該投票人名簿が第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第六十九条及び第七十条において同じ。)の対照を経なければ、投票をすることができない。
この条文の基本情報
投票所においての投票とは何ですか?
定義投票所においての投票とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第55条に定められた規定で、「投票人は、国民投票の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第55条(投票所においての投票)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第55条の条文原文は「投票人は、国民投票の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第55条は第五節 投票及び開票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第55条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第54条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第55条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第56条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/55