日本国憲法の改正手続に関する法律 第59条(代理投票)
- 心身の故障その他の事由により、自ら○の記号を記載することができない投票人は、第五十七条第一項、第六十三条第四項及び第五項並びに第八十二条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。
- 2.前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
- 3.前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
代理投票とは何ですか?
定義代理投票とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第59条に定められた規定で、「心身の故障その他の事由により、自ら○の記号を記載することができない投票人は、第五十七条第一項、第六十三条第四項及び第五項並びに第八十二条の規定にかかわらず、投票…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第59条(代理投票)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第59条の条文原文は「心身の故障その他の事由により、自ら○の記号を記載することができない投票人は、第五十七条第一項、第六十三条第四項及び第五項並びに第八十二条の規定にかかわらず、投票…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第59条は第五節 投票及び開票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第59条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第58条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第59条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第60条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/59