受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本国憲法の改正手続に関する法律 第79条(開票日)

開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。

この条文の基本情報

開票日とは何ですか?

定義開票日とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第79条に定められた規定で、「開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律第79条(開票日)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律第79条の条文原文は「開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律第79条は第五節 投票及び開票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律第79条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第78条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律第79条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/79

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›