日本国憲法の改正手続に関する法律 第79条(開票日)
開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。
この条文の基本情報
開票日とは何ですか?
定義開票日とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第79条に定められた規定で、「開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第79条(開票日)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第79条の条文原文は「開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第79条は第五節 投票及び開票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第79条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第78条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第79条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第80条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/79