日本国憲法の改正手続に関する法律 第92条(国民投票分会録の作成及び国民投票分会録その他関係書類の保存)
- 国民投票分会長は、国民投票分会録を作り、国民投票分会に関する次第を記載し、国民投票分会立会人とともに、これに署名しなければならない。
- 2.国民投票分会録は、第八十条第三項の規定による報告に関する書類と併せて、都道府県の選挙管理委員会において、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。
この条文の基本情報
国民投票分会録の作成及び国民投票分会録その他関係書類の保存とは何ですか?
定義国民投票分会録の作成及び国民投票分会録その他関係書類の保存とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第92条に定められた規定で、「国民投票分会長は、国民投票分会録を作り、国民投票分会に関する次第を記載し、国民投票分会立会人とともに、これに署名しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第92条(国民投票分会録の作成及び国民投票分会録その他関係書類の保存)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第92条の条文原文は「国民投票分会長は、国民投票分会録を作り、国民投票分会に関する次第を記載し、国民投票分会立会人とともに、これに署名しなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第92条は第六節 国民投票分会及び国民投票会に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第92条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第91条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第92条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第93条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/92