日本国憲法の改正手続に関する法律 第94条(国民投票長)
- 国民投票に際し、国民投票長を置く。
- 2.国民投票長は、国民投票の投票権を有する者の中から中央選挙管理会の選任した者をもって、これに充てる。
- 3.国民投票長は、国民投票会に関する事務を担任する。
- 4.国民投票長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。
この条文の基本情報
国民投票長とは何ですか?
定義国民投票長とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第94条に定められた規定で、「国民投票に際し、国民投票長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第94条(国民投票長)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第94条の条文原文は「国民投票に際し、国民投票長を置く。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第94条は第六節 国民投票分会及び国民投票会に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第94条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第93条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第94条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第95条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/94