日本国憲法の改正手続に関する法律 第99条(準用)
第七十一条第一項前段、第七十二条第一項、第七十三条及び第七十四条並びに公職選挙法第八十二条の規定は、国民投票分会及び国民投票会について準用する。この場合において、第七十一条第一項前段中「都道府県の選挙管理委員会は」とあるのは、「国民投票分会に関しては都道府県の選挙管理委員会は、国民投票会に関しては中央選挙管理会は」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第99条に定められた規定で、「第七十一条第一項前段、第七十二条第一項、第七十三条及び第七十四条並びに公職選挙法第八十二条の規定は、国民投票分会及び国民投票会について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第99条(準用)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第99条の条文原文は「第七十一条第一項前段、第七十二条第一項、第七十三条及び第七十四条並びに公職選挙法第八十二条の規定は、国民投票分会及び国民投票会について準用する。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第99条は第六節 国民投票分会及び国民投票会に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第99条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第98条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第99条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第100条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/99