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地理空間情報活用推進基本法 第1条(目的)

この法律は、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を実現する上で地理空間情報を高度に活用することを推進することが極めて重要であることにかんがみ、地理空間情報の活用の推進に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、地理空間情報の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、地理空間情報活用推進基本法第1条に定められた規定で、「この法律は、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を実現する上で地理空間情報を高度に活用することを推進することが極めて重要であることに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地理空間情報活用推進基本法第1条(目的)は、日本の地理空間情報活用推進基本法に含まれる条文です。
  2. 地理空間情報活用推進基本法第1条の条文原文は「この法律は、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を実現する上で地理空間情報を高度に活用することを推進することが極めて重要であることに…」で始まります。
  3. 地理空間情報活用推進基本法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地理空間情報活用推進基本法の公布日は平成19年5月30日です。
  5. 地理空間情報活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地理空間情報活用推進基本法第1条の次の条は地理空間情報活用推進基本法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000063
  • 本サイト収録地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000063/1

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