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地理空間情報活用推進基本法 第二章 地理空間情報活用推進基本計画等

第9条〜第10条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地理空間情報活用推進基本法第二章 地理空間情報活用推進基本計画等は、第9条〜第10条の全 2 条で構成されています。
  2. 地理空間情報活用推進基本法第二章 地理空間情報活用推進基本計画等が属する地理空間情報活用推進基本法の法令番号は平成十九年法律第六十三号です。
  3. 地理空間情報活用推進基本法の公布日は平成19年5月30日です。
  4. 地理空間情報活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(地理空間情報活用推進基本計画の策定等)

第9条

政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地理空間情報の活用の推進に関する基本的な計画(以下「地理空間情報活用推進基本計画」という。)を策定しなければならない。

2地理空間情報活用推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一地理空間情報の活用の推進に関する施策についての基本的な方針

二地理情報システムに係る施策に関する事項

三衛星測位に係る施策に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3地理空間情報活用推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

4政府は、第一項の規定により地理空間情報活用推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

5政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

6第四項の規定は、地理空間情報活用推進基本計画の変更について準用する。

(関係行政機関の協力体制の整備等)

第10条

政府は、地理空間情報活用推進基本計画の策定及びこれに基づく施策の実施に関し、関係行政機関による協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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