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地理空間情報活用推進基本法 第9条(地理空間情報活用推進基本計画の策定等)

  1. 政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地理空間情報の活用の推進に関する基本的な計画(以下「地理空間情報活用推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
  2. 2.地理空間情報活用推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一地理空間情報の活用の推進に関する施策についての基本的な方針
  4. 二地理情報システムに係る施策に関する事項
  5. 三衛星測位に係る施策に関する事項
  6. 四前三号に掲げるもののほか、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
  7. 3.地理空間情報活用推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。
  8. 4.政府は、第一項の規定により地理空間情報活用推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
  9. 5.政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
  10. 6.第四項の規定は、地理空間情報活用推進基本計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

地理空間情報活用推進基本計画の策定等とは何ですか?

定義地理空間情報活用推進基本計画の策定等とは、地理空間情報活用推進基本法第9条に定められた規定で、「政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地理空間情報の活用の推進に関する基本的な計画(以下「地理空間情報活用推進基本計画…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地理空間情報活用推進基本法第9条(地理空間情報活用推進基本計画の策定等)は、日本の地理空間情報活用推進基本法に含まれる条文です。
  2. 地理空間情報活用推進基本法第9条の条文原文は「政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地理空間情報の活用の推進に関する基本的な計画(以下「地理空間情報活用推進基本計画…」で始まります。
  3. 地理空間情報活用推進基本法第9条は第二章 地理空間情報活用推進基本計画等に置かれています。
  4. 地理空間情報活用推進基本法の公布日は平成19年5月30日です。
  5. 地理空間情報活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地理空間情報活用推進基本法第9条の前の条は地理空間情報活用推進基本法第8条です。
  7. 地理空間情報活用推進基本法第9条の次の条は地理空間情報活用推進基本法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000063
  • 本サイト収録地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000063/9

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