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地理空間情報活用推進基本法 第10条(関係行政機関の協力体制の整備等)

政府は、地理空間情報活用推進基本計画の策定及びこれに基づく施策の実施に関し、関係行政機関による協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

関係行政機関の協力体制の整備等とは何ですか?

定義関係行政機関の協力体制の整備等とは、地理空間情報活用推進基本法第10条に定められた規定で、「政府は、地理空間情報活用推進基本計画の策定及びこれに基づく施策の実施に関し、関係行政機関による協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地理空間情報活用推進基本法第10条(関係行政機関の協力体制の整備等)は、日本の地理空間情報活用推進基本法に含まれる条文です。
  2. 地理空間情報活用推進基本法第10条の条文原文は「政府は、地理空間情報活用推進基本計画の策定及びこれに基づく施策の実施に関し、関係行政機関による協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 地理空間情報活用推進基本法第10条は第二章 地理空間情報活用推進基本計画等に置かれています。
  4. 地理空間情報活用推進基本法の公布日は平成19年5月30日です。
  5. 地理空間情報活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地理空間情報活用推進基本法第10条の前の条は地理空間情報活用推進基本法第9条です。
  7. 地理空間情報活用推進基本法第10条の次の条は地理空間情報活用推進基本法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000063
  • 本サイト収録地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000063/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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