(調査及び研究の実施)
第11条
国は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の策定及び適正な実施に必要な調査及び研究を実施するものとする。
(調査及び研究の実施)
国は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の策定及び適正な実施に必要な調査及び研究を実施するものとする。
(知識の普及等)
国は、地理空間情報の活用の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、地理空間情報の活用に関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。
(人材の育成)
国は、地理空間情報の活用の推進を担う専門的な知識又は技術を有する人材を育成するために必要な施策を講ずるものとする。
(行政における地理空間情報の活用等)
国及び地方公共団体は、地理空間情報の活用の推進に関し、国民の利便性の向上を図るとともに、行政の運営の効率化及びその機能の高度化に資するため、その事務及び事業における地理情報システムの利用の拡大並びにこれによる公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上その他の必要な施策を講ずるものとする。
(個人情報の保護等)
国及び地方公共団体は、国民が地理空間情報を適切にかつ安心して利用することができるよう、個人情報の保護のためのその適正な取扱いの確保、基盤地図情報の信頼性の確保のためのその品質の表示その他の必要な施策を講ずるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)