地理空間情報活用推進基本法 第13条(人材の育成)
国は、地理空間情報の活用の推進を担う専門的な知識又は技術を有する人材を育成するために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
人材の育成とは何ですか?
定義人材の育成とは、地理空間情報活用推進基本法第13条に定められた規定で、「国は、地理空間情報の活用の推進を担う専門的な知識又は技術を有する人材を育成するために必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地理空間情報活用推進基本法第13条(人材の育成)は、日本の地理空間情報活用推進基本法に含まれる条文です。
- 地理空間情報活用推進基本法第13条の条文原文は「国は、地理空間情報の活用の推進を担う専門的な知識又は技術を有する人材を育成するために必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 地理空間情報活用推進基本法第13条は第一節 総則に置かれています。
- 地理空間情報活用推進基本法の公布日は平成19年5月30日です。
- 地理空間情報活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地理空間情報活用推進基本法第13条の前の条は地理空間情報活用推進基本法第12条です。
- 地理空間情報活用推進基本法第13条の次の条は地理空間情報活用推進基本法第14条です。
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- 正式書式
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000063 - 本サイト収録
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000063/13