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地理空間情報活用推進基本法 第12条(知識の普及等)

国は、地理空間情報の活用の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、地理空間情報の活用に関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

知識の普及等とは何ですか?

定義知識の普及等とは、地理空間情報活用推進基本法第12条に定められた規定で、「国は、地理空間情報の活用の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、地理空間情報の活用に関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地理空間情報活用推進基本法第12条(知識の普及等)は、日本の地理空間情報活用推進基本法に含まれる条文です。
  2. 地理空間情報活用推進基本法第12条の条文原文は「国は、地理空間情報の活用の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、地理空間情報の活用に関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 地理空間情報活用推進基本法第12条は第一節 総則に置かれています。
  4. 地理空間情報活用推進基本法の公布日は平成19年5月30日です。
  5. 地理空間情報活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地理空間情報活用推進基本法第12条の前の条は地理空間情報活用推進基本法第11条です。
  7. 地理空間情報活用推進基本法第12条の次の条は地理空間情報活用推進基本法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000063
  • 本サイト収録地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000063/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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