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地理空間情報活用推進基本法 第15条(個人情報の保護等)

国及び地方公共団体は、国民が地理空間情報を適切にかつ安心して利用することができるよう、個人情報の保護のためのその適正な取扱いの確保、基盤地図情報の信頼性の確保のためのその品質の表示その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

個人情報の保護等とは何ですか?

定義個人情報の保護等とは、地理空間情報活用推進基本法第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、国民が地理空間情報を適切にかつ安心して利用することができるよう、個人情報の保護のためのその適正な取扱いの確保、基盤地図情報の信頼性の確保の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地理空間情報活用推進基本法第15条(個人情報の保護等)は、日本の地理空間情報活用推進基本法に含まれる条文です。
  2. 地理空間情報活用推進基本法第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、国民が地理空間情報を適切にかつ安心して利用することができるよう、個人情報の保護のためのその適正な取扱いの確保、基盤地図情報の信頼性の確保の…」で始まります。
  3. 地理空間情報活用推進基本法第15条は第一節 総則に置かれています。
  4. 地理空間情報活用推進基本法の公布日は平成19年5月30日です。
  5. 地理空間情報活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地理空間情報活用推進基本法第15条の前の条は地理空間情報活用推進基本法第14条です。
  7. 地理空間情報活用推進基本法第15条の次の条は地理空間情報活用推進基本法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000063
  • 本サイト収録地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000063/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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